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掲載日:2023.05.11

関係機関より【東海財務局】対内直接投資審査制度のお知らせ

 財務省と事業所管省庁では、外為法に基づき、国の安全に関わる技術が海外に流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に投資を行う場合に、事前届出の提出を求め審査を行っています。事業承継やM&Aに伴う株式譲渡など、外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家に届出の対応をご確認ください。外国投資家による投資に関するご相談、届出義務の違反が疑われる投資情報などございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。

【お問合せ先】東海財務局 理財部 理財課

(電話)052-951-1797

(相談窓口) fdi-info@tk.lfb-mof.go.jp

(情報提供窓口) fefta-info@tk.lfb-mof.go.jp

対内直接投資審査制度の概要については、東海財務局ホームページ(下記QRコード)をご参照ください。

【東海財務局】対内直接投資審査制度のお知らせチラシ