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関係機関より【名古屋国税局】消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則、取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
インボイス制度に関するリーフレット及び各税務署にて実施されるインボイス制度説明会(※事前予約必要)の日程等は以下のURLよりご確認ください。
03 請求書やレシートに「屋号」を記載している個人事業者の皆さまへ